東京東筑会会則
第1条 名称
本会は東京東筑会と称する。
第2条 目的
本会は福岡県立東筑高等学校の同窓会活動を行うものであり、会員相互間の親睦を図り、同窓会としての対外活動、社会貢献を行うとともに母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 事業
本会は前条の目的を達成するために次のことを行う。
1.会員相互の親睦を図るための会合の開催。
2.会員名簿の整備ならびに運用管理。
3.会報発刊およびホームページ運営による広報活動。
4.会員の趣味や教養を高めるための同好会、講演会の開催。
5.その他本会の目的を達成するために必要な活動。
第4条 会員資格
本会は次の者を会員とする。
1.旧制東筑中学校を卒業した者。
2.旧制折尾高等女学校を卒業した者。
3.東筑高等学校を卒業した者。
4.上記学校に在籍したことのある者。
第5条 事務局
本会は首都圏に事務局を置き、各種連絡にあたる。
第6条 事業年度
本会の事業年度ならびに会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7条 総会
1.定時総会は毎年度初めに会長が招集する。また必要あるときは臨時総会を招集することができる。
2.総会は、(1)事業計画および事業報告、(2)予算および決算、(3)会長・副会長 および監査役の選任、(4)その他本会運営に係る重要議案を決議する。
3.前項の重要議案については、各卒業期別につき代表1名を議決権者とし、当日出席の議決権者の過半数をもって決議する。
4.総会の開催、運営要領については別に規則を定める。
第8条 執行役員
本会に次の執行役員を置く。
- 会長(1名)
会員の推薦を受け、総会で選任する。 会長は本会を代表し会務を総轄する。 - 副会長(3名以内)
会員の推薦を受け、総会で選任する。
副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はその職務を代行する。 - 幹事長(1名)
幹事会の推薦を受け、会長が委嘱する。
幹事長は本会事業の推進を主務とし、幹事会運営を所掌する。 - 事務局長(1名)
会員の中から会長が委嘱する。
事務局長は本会の連絡、記録等事務の全般に当たる。 - 会計役(2名)
会員の中から会長が委嘱する。
会計役は本会会計の金銭管理、記録等会計事務の全般に当たる。 - 広報委員長(1名)
会員の中から会長が委嘱する。
広報委員長は本会広報の全般に当たる。 - 組織委員長(1名)
会員の中から会長が委嘱する。
組織委員長は本会組織の強化並びに諸活動の支援に当たる。
執行役員は会員に対し会務運営の責任を負う。
執行役員の当該役職の任期は1期2年とし、再任を妨げない。但し3期を上限とする。
但し、会長と副会長を除く執行役員について、3 期の上限を超過して会長が委嘱を行う場合 には、第7
条3項の規定を準用する。
執行部に本会事業に必要なスタッフを適宜置くことができる。
執行部スタッフの選任は、幹事会に随時報告を行うものとする。
第9条 執行役員会
執行役員は、定時の決算執行役員会および通常執行役員会を開催する。
執行役員会の開催、運営要領については別に規則を定める。
第10条 期別幹事
本会に卒業期別の幹事を置く。
各卒業期は、正副2名の期別幹事を選出する。
期別幹事は、本会運営および事業に参加する。
第11条 幹 事 会
執行役員および各期幹事は、2か月に1回幹事会を開催し、会務の執行状況を確認し、また本会運営に関する随時の案件を決議する。
幹事会の開催、運営要領については別に規則を定める。
第12条 監 査 役
本会に監査役2名を置く。
監査役は会員の推薦を受け、総会で選任されるものとする。
監査役は、本会の事業推進、会務運営、予算の執行状況、会計処理方法の適否を監査し、総会または幹事会において会員に監査報告をなすものとする。
監査役の任期は1期3年とする。但し再任を妨げない。
第13条 顧問
本会に顧問を置くことができる。
第14条 会費
会員は、本会運営の経費として毎年3,000円の会費を納入しな ければならない。
ただし、毎事業年度始期の4月1日に大学、大学 院及び専修学校等に在籍の会員(以下「学生会員」 という。)については、当該年度の会費は1,000円 とする。
第15条 会計原則
本会会計は、別に定める会計取扱規則にしたがって処理されるものとする。
第16条 会則改訂
本会則は、総会において議決権を有する出席者の3分の2以上の決議により改定することができる。
第17条
本会則は、第31期(平成21年4月1日)より実施する。
附則
改正会則は、2024年4月16日より施行する。
改正会則は、2025年4月23日より施行する。
総会運営規則
1.目的
総会は東京東筑会の運営に関する最高議決会議であり、当期年度および次期年度の事業、予算決算、会長・副会長ならびに監査役の選任、会則改訂の審議・認否を主管事項として行い、またその他会運営の重要事項の審議・認否を随時に行う。
2.構成員・招集方法・成立要件・議決権
会則第4条に定める会員であれば、総会参加は自由である。
会長名の総会開催案内を事務局に登録されている各期別幹事に送付し、併せて公式ホームページにて公告する。
総会の成立要件として、卒業期の15期以上の各期別幹事ないしその代理の参加数を要する。
また当年度事業および次年度事業、予算決算、会長・副会長選出、監査役選出、会則改訂の認否議決権は、会則第7条3項に規定するように、当日参加の各卒業期別につき代表1名の議決権者とする。
この卒業期別代表は、原則として事務局に登録されている正副幹事とする。
正副の期別幹事が欠席となり、代理を出席させる場合は、総会開始前に事務局長に届け出なければならない。
3.開催時期
総会開催時期は、当年度4月初旬を原則とする。
4.運営要領
(1)議長
総会運営にあたっては、執行役員および監査役を除く、当日の出席者の中から議長1名を選出する。
議長は総会審議が全て終了するまで議事運営を指揮し、議場秩序を統制する。
(2)書記
議長は当日出席者の中から書記を指名し、議事運営の補佐とすることができる。
書記は、議長を補佐し、議事を正規に記録しなければならない。
(3)議事録確認者 2名
議長は当日出席者の中から議事録確認者2名を選出する。
(4)議事
議事は執行役員会から提出される議案書に従って審議と認否を決議する。
決算報告については、監査役に監査報告を同時に求めるものとする。
また当日参加の会員からの動議については、総会審議の要ありと認められるものはこれを付議することができる。
(5)議案書
執行役員会提出の議案書は、次のものを標準とする。
・第1号議案 前期事業報告
・第2号議案 前期決算報告ならびに会計監査報告
・第3号議案 当期事業計画案
・第4号議案 当期予算案
・第5号議案 会長・副会長選出案
・第6号議案 監査役選出案
・第7号議案 その他総会に付議すべき重要議案
第3号議案以下は、重要度に応じて付議する順序を変更することができる。
第5号議案ならびに第6号議案は、当該役員の任期毎に付議する。
5.審議および議決
審議と議決は、前期年度事業報告と決算報告を一元審議決議し、当期年度事業計画、予算計画、会長・副会長選出、監査役選出、会則改訂はそれぞれ審議議決することとする。
これら総会主管事項は、会則第7条3項に規定する議決権者で、当日出席の議決権者の過半数の多数決で決するものとする。
議長、書記ならびに執行役員は、原則的に票決に参加できないものとする。
個々の議案決議において賛否同数の場合は、議長の票決をもって決する。
6.記録および公開
総会議事は書記が記録し、議事録確認者2名が確認し署名捺印されたものを事務局長が議事録として保管する。
また議事内容は、事務局長が会報、公式ホームページ等によって要点を公開しなければならない。
7.臨時総会
総会に付議すべき重要案件について、会長名による臨時総会を召集することができる。
臨時総会の構成、運営要領、審議議決、記録等は、すべて本総会と同一のものとする。
8.付則
本規則は、第28期(平成18年4月1日)より実施する。
本規則の改定は、幹事会において当日出席の議決権者の多数決によるものとする。
執行役員会規則
1.目的
執行役員会は、東京東筑会の活動の中核として会員相互の交流親睦を醸成・誘導し、また会を代表するものとして他の東筑会ならびに母校との連携を図るものである。
また本会の事業執行および予算執行等、会運営の責任を負うものであり、事業や会計の記録を常に整備しておき、会員からの提案や監査要請については真摯に応対すべき義務を負う。
この責任を担う執行役員会について、その任命・解任の規則を明確にし、また定時、随時の執行役員会開催要領を以下に定義する。
2.執行役員の定義および任命・解任
執行役員は、会長、副会長、幹事長、事務局長、会計役、広報委員長、組織委員長とする。
執行役員は、会の事業計画、会計処理について共同責任を負うものとする。
執行役員は、転勤や病気その他の会運営業務が事実上不可能となる一身上の都合がある場合を除き、任期を1期2年とする。
この任期開始および任期末尾は、全執行役員一律とする。
任期途中で交代になった場合、その後任者の任期は、前任者の残存期間までとし、任期末尾を他の執行役員と一致させる。
執行役員の当該役職での再任は妨げないが、最長3期までとする。
当該役職の任期満了後、他の役職に就任することは可とし、また転勤や病気その他の事由による役員の欠員補充を除き、他の役職の兼務を不可とする。
総会において当期年度事業報告ならびに決算報告、または次期年度事業計画、予算案が否決された場合は、協議修正するものとする。
3.定時執行役員会
(1)開催時期
原則として毎期年度末に定時執行役員会を開催し、総会に提出する当期年度事業報告案、決算報告案および次期年度事業計画案、予算案、会長・副会長・監査役の人事案を策定しなければならない。 これを決算執行役員会と別称する。
(2)定時執行役員会の成立要件
定時執行役員会は、会長、副会長、幹事長、事務局長、会計役の執行役員の2/3以上の出席をもって成立する。
なお監査役は原則としてこれに参加しなければならない。
(3)議案および決議方法
幹事長または事務局長が、総会に提出すべき本年度事業報告案、決算報告案および次年度事業計画案、予算案、会長・副会長・監査役の人事案原案を提示し、出席した執行役員の多数決をもって決する。監査役は議決権を有しない。
4.通常執行役員会
(1)開催時期
通常執行役員会は、執行役員及び監査役のいずれかの開催要請により随時に行う。
(2)通常執行役員会の成立要件
会長、副会長、幹事長、事務局長、会計役の執行役員の1/2以上の出席をもって成立する。
また事務局スタッフは随時出席するものとする。なお監査役は原則としてこれに参加しなければならない。
(3)議案および決議方法
通常執行役員会は、懸案事項の発案者が議案および付属資料を提示し、出席した執行役員の多数をもって決する。
監査役ならびに事務局スタッフは議決権を有しない。
5.記録および公開
執行役員会議事録は事務局長が作成保管する。
6.執行役員の事務引継ぎ
執行役員が交代する場合は、速やかに事務引継ぎを行うものとし、会員名簿、幹事会名簿、総会・幹事会議事録、決算書類等、所掌する必要書類を後任者に引き渡さなければならない。
事務局長の交代については、後継の事務局住所、連絡先を明確にし、会員に周知するとともに東筑会に報告しなければならない。
また事務局長の事務引継ぎが正規に行われた記録を書面にし、前任、後任の両事務局長と監査役の署名捺印を行い、直後の執行役員会に提示し承認を得るものとする。
会計役の交代時には、監査役立会いのもとに、決算書類、伝票綴、会計取扱銀行の通帳、印章等を後任者に引き渡すものとする。
またこの会計事務引継ぎが正規に行われた記録を書面にし、前任、後任の両会計役と監査役の署名捺印を行い、直後の執行役員会に提示し承認を得るものとする。
7.付則
本規則は、第28期(平成18年4月1日)より実施する。
本規則の改定は、幹事会において当日出席の議決権者の多数決によるものとする。
第2項を令和3年4月21日付改定。
幹事会運営規則
1.目的
幹事会は東京東筑会の運営に関する総会に準ずる会議であり、会務の執行状況を確認し、また本会運営に関する随時の案件を決議する。
2.構成員
幹事会は、執行役員、監査役、各期別幹事をもって構成する。
なお会則第4条に定める会員であれば、幹事会参加は自由である。
開催案内は、各期別の正副幹事あてとする。
期別幹事の交代があったときは、速やかに事務局長に連絡するものとする。
3.開催日
幹事会開催は、原則として当該年度の4月、6月、8月、10月、12月、2月の第一水曜日とする。
4.運営要領
幹事長が議事運営を行い、事務局長が議事録を作成する。
5.決議要領
随時の諸問題の審議議決については、出席者の過半数の多数決で決するものとする。
但し総会議事に指定された事業計画、予算、会長・副会長、監査役の変更等の重要案件について、臨時に審議決定を行う必要のある場合は、総会審議に準ずるものとして扱い、会則第7条3項に規定する議決権者で、当日出席の議決権者の過半数の多数決で決するものとする。
6.記録および公開
幹事会議事は、事務局長が議事録として作成保管し、会員の求めに応じて随時に開示できるようにしなければならない。
また議事内容は、事務局長が会報または公式ホームページによって要点を公開することを努力しなければならない。
7.付則
本規則は、第28期(平成18年4月1日)より実施する。
本規則の改定は、幹事会において当日出席の議決権者の多数決によるものとする。
会費および会計取扱規則
1. 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
2. 東京東筑会会費は、会員1名につき年間3,000円とする。ただし、毎事業年度始期の4月1日に大学、大学 院及び専修学校等に在籍の会員(以下「学生会員」 という。)については、当該年度の会費は1,000円 とする。
3. 会費の金額変更は、総会決議によるものとする。
4. 同一人名義で年間3,000円を超える入金がある場合、本人の寄付金等の意思明示がない限り過年度分の会費として見做し、これを当期の年会費に算入する。
また過年度に継続して入金があり不足がない場合は、次年度会費の事前入金として会計上「前受金」処理することができる。
5. 東京東筑会会計は、会計役が一括管理するものとし、入出金の明細と残高を常に明確にしておかなければならない。
また会計役2名は、主務と補佐の役務を1年毎に交替しなければならない。
6. 会計年度毎に次の帳票類を会計原簿として整備保管しなくてはならない。
・出納帳
・会費納入伝票綴
・会計伝票綴
・銀行預金通帳
・中間監査日および期末決算日の金種別現金残高表
・決算書
・懇親会会計決算書
・期末貸借残高明細書
・引当未払金伝票綴
これらの会計原簿は、会計年度末尾から7年間事務局が保管しなければないない。
7. 出納については、事務局長承認によるものに限られ、会計役が対価の証憑書類をもって出納する。
対価の証憑書類は伝票綴に貼付保管しなければならない。
証憑書類は全て、支出当事者の捺印、事務局長および会計役の認印を要する。
8. 経費の支出は、本会事業の直接経費となるものを旨とし、事業目的に対して間接的な支出、または従前に実績のない新たな種類の支出については、執行役員会での承認を得るものとする。
9. 特段の事情のない限り、出納仮払いおよび引当未払いは原則回避する。
1件10万円以上の出納仮払いおよび引当未払いは、会長または幹事長の承認を得るものとする。
10. 本会会計に余裕残高がある場合、定期預金とし通常預金とは別口座に移し、預金の保全に努めなければならない。
11. 会計役は、年度末3月31日の期日をもって決算処理を行い、決算執行役員会に決算報告案を提出するとともに、年度総会までに監査役による会計監査を受けなければならない。
12. 監査役は、会計処理の適否を監査し、総会ならびに幹事会にて監査報告を行なわなければならない。
また事業計画、予算案あるいは会務全般についての意見を積極的に提示しなければならないものとする。
13. 付則
本規則は、第28期(平成18年4月1日)より実施する。
本規則の改定は、幹事会において当日出席の議決権者の多数決によるものとする。
第4項を平成23年2月2日付改定。
(追加)第2項を令和7年4月15日付改定。
